経営理念
社会的存在価値の創造
顧問先に対する対応方針
税務書類の作成、税務相談、税務調査立会い等の業務は税理士法により税理士の独占業務として定められています。
当事務所ではこれらの税理士業務について、良質なサービスを提供することを当然の前提として、「社会的存在価値の創造」という経営理念を達成するために以下の「顧問先に対する対応方針」を定めています。
- 「資金面についての的確なアドバイス」により資金調達を容易にします
- 「毎月のスピーディーな業績把握」により数字を経営に役立つものとし、日常的な節税対策を可能にします
- 「税務・経理関係にとどまらない広範囲な相談業務」により総合的な企業アドバイザーとして機能します